小規模企業共済制度

大きな安心へ、今日から一歩!

「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合など、それまで積み立てられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。

 

制度の特色

  • 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
  • (1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
  • 共済金は「一時受取り」、「分割受取り」又は「一時受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。
  • (ただし、「分割受取り」又は「一時受取りと分割受取りの併用」の場合は一定の要件が必要です)
  • 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
  • 共済金は税法上、一括で受け取る場合は退職所得扱い、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として取り扱われます
  • 貸付制度
  • 共済契約者の方が納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。 (一般貸付け、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付け、福祉対応貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け)

加入資格と掛金

加入できる方  常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 等
毎月の掛け金 

毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円単位)で加入後も増額または減額できます。

減額する場合は一定の要件が必要です。

掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

払込方法は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

税制面でも大きなメリット

1.掛金の全額が所得控除の対象になります。

 

【掛金の全額所得控除による節税額】

課税される

所得金額

加入前の税額 掛金月額ごとの加入後の節税額
所得税 住民税

掛金月額

1万円

掛金月額

3万円

掛金月額

5万円

掛金月額

7万円

200万円 104,600円 205,000円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 380,300円 405,000円 36,500円 109,500円 182,500円 241,300円
600万円 788,700円 605,000円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円

800万円

1,229,200円 805,000円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 1,801,000円 1,005,000円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円

 

 

[注意事項1]

「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。

(なお、所得税、住民税の課税される所得金額は計算上同一としております。)

[注意事項2]

税額は、平成26年6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。

 

2.共済金等は退職所得又は公的年金等の雑所得扱いとなります。

●共済金A、共済金Bの場合

一括受取りの共済金…「退職所得」扱いで掛けた年数により控除額が大きくなります。

分割受取りの共済金…「公的年金等の雑所得」となり、公的年金と同じ扱いで有利です。

 

●準共済金の場合(一括受取りしか選択できません)

「退職所得」扱いで掛けた年数により控除額が大きくなります。