大きな安心へ、今日から一歩!
「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合など、それまで積み立てられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
加入できる方 | 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 等 |
毎月の掛け金 |
毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円単位)で加入後も増額または減額できます。 減額する場合は一定の要件が必要です。 |
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。 払込方法は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。 |
1.掛金の全額が所得控除の対象になります。
【掛金の全額所得控除による節税額】
課税される 所得金額 |
加入前の税額 | 掛金月額ごとの加入後の節税額 | ||||
所得税 | 住民税 |
掛金月額 1万円 |
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
200万円 | 104,600円 | 205,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
400万円 | 380,300円 | 405,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
600万円 | 788,700円 | 605,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
800万円 |
1,229,200円 | 805,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
1,000万円 | 1,801,000円 | 1,005,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
[注意事項1]
「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
(なお、所得税、住民税の課税される所得金額は計算上同一としております。)
[注意事項2]
税額は、平成26年6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
2.共済金等は退職所得又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
●共済金A、共済金Bの場合
一括受取りの共済金…「退職所得」扱いで掛けた年数により控除額が大きくなります。
分割受取りの共済金…「公的年金等の雑所得」となり、公的年金と同じ扱いで有利です。
●準共済金の場合(一括受取りしか選択できません)
「退職所得」扱いで掛けた年数により控除額が大きくなります。