商工会員企業のための従業員退職金共済制度です。
商工会の会員である事業主であれば、どなたでも共済契約者となり従業員を加入させることができます。
従業員は全員加入させてください。ただし、以下の方は加入することができません。
◆事業主及び事業主と生計を一にする親族
◆法人の役員(使用人兼務役員を除く)
◆年齢が15歳未満、満66歳以上の人
◆試用期間中の人
◆非常勤者
※国の中小企業退職金共済制度との重複加入はできますが、他の団体が実施している特退共に既に加入されている人は重複して加入できません。
掛金は月払いとし、1口1,000円(40円の制度運営費を含む)で、1人30口まで加入できます。
◆掛金は全額事業主負担です。
◆申し出により30口を限度として、いつでも増口できます。
◆やむを得ない事情がある場合、ご希望により減口することもできます。この場合、減口対応分の積立金は退職時にお支払いします。
1.退職一時金加入事業者(被共済者)が退職したとき、加入期間に応じて支払われます。
2.遺族一時金加入事業者(被共済者)が死亡したとき、加入期間に応じて支払われます。
3.退職年金加入期間10年以上の退職者が希望したとき、一時金に代えて支払われます。
この制度の給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは加入従業員の遺族の方となります。途中で共済制度を解除した場合の解約手当金も加入従業員(被共済者)に支払われます。
◆掛金・・・事業主が支払った掛金は全額損金または必要経費になります。
◆退職一時金・・・退職所得になります。
◆遺族一時金・・・相続税の対象になります。(法定相続人×500万円が非課税)
◆退職年金・・・公的年金等に係る雑所得となります。